規約・内規・慶弔規約

春日井商工会議所女性会規約

目  的

第1条 本女性会は、春日井商工会議所(以下「会議所」という)女性経営者の向上と商工業の振興を図り、兼ねて社会福祉の増進に寄与し、あわせて会員相互の親睦と連携を図ることを目的とする。

名  称

第2条 本女性会の名称は、春日井商工会議所女性会(以下「女性会」という)と称する。

事  業

第3条 女性会は第1条の目的達成のため、次の各号に掲げる事業を行う。

  1. 商工会議所事業の積極的推進及び協力
  2. 商工業の振興に関する各種意見の提案
  3. 女性の立場から見た経営上の諸問題に関する研究、収集、刊行事業を行う。
  4. 各種講演会、研修会、研究会、懇談会等の開催
  5. 内外の展示会、見本市、優良企業等の視察見学
  6. 各地商工会議所女性会等各種事業への参加及び交流
  7. 社会福祉事業の研究と協力
  8. その他女性会の目的達成に必要な事項

会  員

第4条 女性会の会員は、会議所の会員事業所の女性経営者またはこれに準ずるものとする。

会員の加入

第5条 女性会の会員になることを希望するものは、所定の手続きをおこなった後、理事会にて報告を行うものとする。

会員の除名

第6条 会員が次の各項に該当するときは、総会の決議により除名することができる。

  1. 本女性会の体面を傷付け、または目的に反する行為をしたとき。
  2. 会費の納入その他女性会に対する義務を怠ったとき。
  3. その他女性会として適当でないと認められたとき。

理  事

第7条 女性会には理事として会長1名、副会長若干名、正副委員長並びに監事2名を置く。

2. 理事の選任に関する規定を、春日井商工会議所女性会理事選任に関する内規に定める。
3. 理事は別に定めるところにより選任し、総会において承認を得る。

理事の職務

  1. 女性会の会長は会務を総理する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
  3. 理事は会務を掌理する。
  4. 監事は女性会の会計を監査する。

理事の任期

  1. 理事の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
  2. 理事は、任期満了後または辞任後も新たに理事が就任するまで引続きその職務を行うものとする。
  3. 補欠で選任された理事の任期は、前任者の残任期間とする。

(顧  問)

第10条 女性会に顧問を置くことができる。

2. 顧問は、会務に見識のあるものを、会長が理事会の同意を得て委嘱する。
3. 顧問は、理事の任期を準用する。

直前会長

第11条 女性会に直前会長を置く。

2. 直前会長は、本会の目的達成について必要な事項について会長の諮問に応じる。
3. 直前会長は、会長が理事会の承認を得て委嘱する。
4. 直前会長は、理事会に出席して意見を述べることができる。
5. 直前会長は、理事の任期を準用する。

会  議

第12条 女性会の会議は、総会、正副会長会、理事会、分科会及び委員会とする。

2. 正副会長会は、会長・副会長をもって組織し、必要に応じて会長が招集する。

総  会

第13条 会長は毎事業年度総会を招集し、その議長となる。

2. 会長が必要と認めるときは、理事会の同意を得て、臨時総会を招集することができる。
3. 総会は会員の2分の1以上(委任状含む)が出席しなければ議事を開き議決することができない。
4. 総会の議事は出席した会員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5.委任状については電磁的方法により行うことができる。

総会の決議事項

第14条 次に掲げる各号は、総会の議決を経なければならない。

  • 規約の変更
  • 理事の承認(但し、任期中の補欠選任は理事会にて行い、総会時に報告を行う)
  • 事業計画及び収支予算、事業報告及び収支決算に関する事項
  • 会員の除名
  • その他女性会の運営に関する重要事項

理 事 会

第15条 理事会は会長、副会長、正副委員長、監事をもって組織する。

2. 理事会は会長が招集する。
3. 理事会の議長は会長をもって充てる。
4. 理事会は理事等の2分の1以上が出席し、議決することができる。
5. 理事会の議事は、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

理事会の決議事項

第16条 次に掲げる各号は、理事会の議決を経なければならない。

  • 総会に提案すべき事項
  • 会務の運営に関する重要事項
  • 理事の補欠選任に関する事項
  • その他会長が必要と認める事項

分科会及び委員会

第17条 女性会事業の適切な運営を図るため、必要により分科会及び委員会を置くことができる。

2. 分科会、委員会の正副会長及び正副委員長は、理事をもって充てる。
3. 分科会、委員会について必要な事項は理事会の議決を経て別に定める。

報  告

第18条 女性会で議決した重要なものは、会議所常議員会の議を経なければならない。

経  費

第19条 女性会の経費は、会費、補助金、会議所の経費及びその他の収入をもって充てる。

2. 前項の会費は年額12,000円(休会の会費は年額2,000円)とし、毎年6月までに納入するものとする。なお、入会が年度途中であれば、月割りに算出し、入会承認後1ヶ月以内に納入する。但し、特に必要があるときは、特別会費を徴収することができる。

附   則

施行の時期

  1. 本規約の改正規定は、平成13年6月 1日より施行する。
  2. 本規約の改正規定は、平成23年4月 1日より施行する。
  3. 本規約の改正規定は、平成25年4月 1日より施行する。
  4. 第5条、7条、14条の改正規定は、平成27年4月17日より施行する。 
  5. 第7条、12条の改正規定は、平成28年4月12日より施行する。 
  6. 本規約の改正規定は、令和2年4月1日より施行する。
  7. 本規約の改正規定は、令和5年4月18日より施行する。
  8. 本規約の改正規定は、令和7年4月18日より施行する。
  • 1.女性会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わり、会議所で処理する。
  • 2.女性会の事務局を会議所内に置く。

春日井商工会議所女性会 会員処遇等に関する内規

目  的

第1条 本内規は、春日井商工会議所女性会(以下「女性会」という)規約に準じて、会員の処遇やその他必要事項を明確にする事を目的とする。

入会予定者

第2条 入会予定者の処遇は各項の通りとする。

(1)入会予定者とは、女性会規約を満たし理事会で承認されるまでの者のことであり、仮入会とする。

(2)入会予定者は、オブザーバー参加として分科会及び委員会・定例会をはじめとする女性会事業に参加ができる。但し、その仮入会期間に開催される総会では議決権はないものとする。

(3)年度途中での加入の場合、その年度の年会費は月割りとする。理事会承認後翌月以降から月割り算出した年会費及び特別会費2,000円を理事会承認後1ヶ月以内に納入するものとする。

休  会

第3条 会員が次の各項に該当するときは、理事会の決議により休会することができる。

(1)会員が疾病、傷病のため女性会事業への参加が困難なとき。

(2)会員の配偶者等が疾病、傷病のため女性会事業への参加が困難なとき。

(3)その他、理事会において休会にあたる事情であると承認されたとき。

2.休会適用期間は、年会費2,000円および特別会費2,000円とし、原則として毎年6月までに納入するものとする。但し、年度途中からの休会は、年会費および特別会費を原則払戻しはしない。

3.休会期間は原則、無期限とするが休会する会員は毎年その旨申請し、理事会の承認を得るものとする。復会は年度途中に関わらずいつでもできるものとする。またその場合の年会費は、翌月以降から月割り算出するものとし、1ヶ月以内に納入するものとする。

内規の変更

第6条 本内規は理事会において協議し、内規の追記・削除及び変更ができる。また、女性会規約の変更に伴い、内規の変更が必要とみなされた場合も変更ができる。但し、理事会の出席者3分の2以上の賛成がなければならない。

報  告

第7条 理事会にて内規の変更があった場合、理事はすみやかに全会員にその旨を伝えなければならない。

附則  本内規は、平成23年4月1日より施行する。

春日井商工会議所女性会 理事選任に関する内規

第1条  会長及び監事を選考するために、「会長、監事選考委員会」を置く。(以下、選考委員会と称する)

第2条  選考委員会は、理事により選出された当該年度理事、会長経験者等の5名で構成し、総会の承認を得るまで責に任ずる。

第3条  選考委員会の委員長は、選考委員の互選により選出し、これにあたる。

第4条  選考委員会は委員の過半数以上の出席をもって成立する。その議決に関して、出席委員全員(委任状含む)の同意を要する。

第5条  副会長は会長が選任し、委員長及び副委員長は各委員会からの推薦で選任し総会の承認を得る。

第6条  本内規は理事会の決議をもって変更または廃止することができる。

附   則

  1. 本内規は令和7年4月18日より施行し、この内規に伴い、令和3年5月11日設置の会長選考委員会運用規定は廃止する。

春日井商工会議所女性会慶弔規約

第1条 本会の会員及びその他本会に関係あるものに対する慶弔事等についてはこの規約の定めるところによる。

第2条 会員その他の慶弔事等の場合は次の基準による。

1.慶事

  • 会員に重要な慶事のある場合で会長が必要と認めた時は副会長と協議の上で適当な祝意を表することができる、この場合の祝金等は10,000円以内とする。

2.弔事

  • 会員の死亡の時は、生花一対と弔慰金20,000円とする。
  • 会員の配偶者及び事業後継者の死亡の時は生花一基と弔慰金10,000円とする。
  • 会員の生計を共にする親及び子の死亡の時は弔慰金5,000円とする。
  • 会員が疾病、傷病のため入院の時は10,000円程度の見舞金または物品とする。
  • 会員に災害が遭った場合、災害の程度により見舞金10,000~30,000円とする。

第3条 慶弔見舞金等を受けた場合の返礼は一切おこなわないこととする。

第4条 この規約に定めるものの他、必要な事項は正副会長の協議により定めるものとする。

第5条 この規約の運用に係る経費については特別会費等をもって充て、必要に応じ会員より徴収することができる。

第6条 特別会費のうち、年会費は年額2,000円とし、原則として毎年6月までに  納入するものとする。

第7条 特別会費は、理由のいかんにかかわらず返金しない。

第8条 この規約の庶務は、商工会議所において管理し、監事は、特別会費の会計を監査する。

附   則

施行の時期

1. 本規約は平成3年4月1日より施行し、この規約に伴い、昭和62年1月1日  設置の春日井商工会議所婦人部慶弔規約は廃止する。

施行の時期

1. 第2条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年4月 改定)

(平成21年4月 改定)

(平成24年4月 改定)

(平成25年4月 改定)